民泊届出を初心者が1週間でやった方法【Airbnb/民泊新法/無料】

住宅宿泊事業法(民泊)の届出をしないと、Airbnbではもちろん、民泊を行うことはできない。

そもそも届出をして申請が通らないとairbnbなどのリスティングからも消されてしまう。

最初、民泊ポータルに電話した(6月初旬の)時点で、かなり心が折れた。あまりにも用意する書類が多いこと。さらに、各都道府県の自治体によりやることや、用意することが統一されていない状態。

こちらがわからないのに、担当する人もしどろもどろになることもあり、また、各問題に対してどこに連絡や確認を取ればいいのかわからない状態でもあった。

この民泊の届出だが、かなり腰を据えてやる必要がある。そこで、オレが時間を確保して、きっちりと向き合い1週間で申請を完了させたレポートを公開しようと思う。

この記事に書いてあるコト

ウチの民泊届出の対象地域は埼玉県

まず最初に断っておくが、オレが民泊を申請したのが埼玉県ということだ。これ、前述のように各都道府県の自治体により、用意する書類が違ったり、民泊をそもそもできるのか?と言う部分まで、各自治体の判断ということになる(そうだ)。

また民泊を運営する住居に関しても、ウチのように一戸建ての数室を使って運営する場合と、賃貸やアパート、マンションで運営する場合では、揃える書類も違ってくる。さらに住人が、そこに住んでいないと、さらに難しくなることも念頭に置こう。

なので、この記事に対して、質問・コメントをいただいても答えられない可能性が高く、またオレ自身が実はまだよくわかっていない部分もあったりする。そこで、質問・コメントに対してのレスは控えさせていただくことご了承いただきたい。

最初は民泊ポータルへアクセス・電話

民泊ポータル

  • http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/callcenter.html

とにかく民泊申請に関して、なにがなんだかわからないのであれば、何はなくとも民泊ポータルにアクセスをして、上記電話番号に電話して聞こう。

こんな記事を見ている場合ではない。はっきりいってあなたの状況とオレの状況が合致している事自体が稀であり、あなたの状況や貸し出す部屋、環境にあった流れがある。

さらに言えば、その状況が違った時点で、そろえる資料や書類も違ってくるからタチが悪い。

悪いことは言わないから、そっこー、このページを閉じて上記電話番号(0570-041-389)に電話をかけることおすすめをする。

ところで民泊申請をするにあたりどこに電話した?

電話がめっちゃキライなオレだが、この民泊に関しては、とにかく電話をしまくった。マジでここ数年で1番電話をしたに違いない。

このネット時代に、これだけ電話をかけなくてはいけないのかということに閉口したぞ。

しかし、電話しないとラチあかないのですよ。順番もわからなければ、なにをしていいかもわからない。というわけで、オレが電話したところの一覧。

  • 民泊制度コールセンター:0570-041-389
  • 市役所
  • 消防署
  • 法務局
  • 埼玉県県庁観光課

とくに民泊制度コールセンターと埼玉県の観光課には各10回はかけたかもしれない。

観光課の担当の方には覚えられました。マジで。

民泊コールセンター、埼玉県観光課の担当の方々は、非常に親切に、このワケわかっていないオレに、非常に丁寧に対応をしていただいた。本当に感謝しかない。

ただ市役所に関しては、やはり民泊はワケわからないようで、少々たらい回し感があった。書類1枚のことで4回も電話をかけてしまったぞ。

民泊届出・申請の流れ

ここから実際にオレがやった民泊届け出、申請の流れに関して順を追って行ってみたいと思う。

きれいに並んで入る、しかし普通にやると順番は非常にワケわからない。申請完了をした今だから時系列に並んでいるが、最初はどこから手を付ければいいかわからなかった。

民泊ポータルに3回ほど、埼玉観光課に2回ほど電話して、やっと全体像が把握できたという次第だ。この手の申請系に慣れているあなたなら、もっと早く把握できるはずなので、がんばってみてほしい。

民泊制度ポータルサイトにはお世話になり、また今後もお世話になるので悪く言いたくはないが・・・このサイトを見て、これだけで全体像を理解して、届け出ができるとは思わないほうがいい。

本当にこのサイトはどこから手を付けていいかわからない。ある程度ウェブに精通をしているオレでもお手上げであった。

百聞は一見にしかずで、ぜひとも民泊ポータルの「民泊を始める方」をクリックしてみてほしい。

民泊ポータル

残念ながら、オレはまったく何から手を付けて、どのような手順で民泊届け出をすればいいか、まったくわからなかった。たぶん全ページを読み込んでも、理解できる自信はないし、そんな時間もない。

もし、そう感じたら、ソッコー電話しよう。

電話は「民泊ポータル(0570-041-389)」と書類提出をする「各自治体」ね。どこの自治体に電話すればいいか、あなたの(民泊物件の)住所を民泊ポータルに言えば教えてくれたよ。

民泊届け出・申請の全体像

結論から先にいうと、全体的なざっくりした流れは以下になる(オレの取った方法)。

  1. 民泊ポータルサイトの「民泊制度運営システム」の利用者登録(ウェブでできる)
  2. 必要書類をすべて揃え「埼玉県産業労働部観光課」に提出(県庁に行って行う)
  3. 提出した書類をもとに「民泊制度運営システム」に情報を入力して「届け出送信」(ウェブでできる)

ちなみに「法務局」と「県庁(埼玉県産業労働部観光課)」が近くであったので法務局で取得できる書類は、「埼玉県産業労働部観光課」に行った当日に取りに行った。

民泊ポータルサイトと各都道府県自治体(オレの場合は埼玉県産業労働部観光課のはず)は以下のような関係になっている。

民泊ポータルサイト

  • 民泊ポータルサイトの「民泊制度運営システム」の利用者登録をする
  • 「民泊制度運営システム」に民泊に関する情報を入力して届け出申請をする
  • 事業実績を2ヶ月毎に報告をする

「民泊制度運営システム」に民泊を行うにあたる各種情報は、まず各都道府県自治体(埼玉県産業労働部観光課)に問い合わせ、どのような書類、情報などを揃える必要があるかをまずは確認する。

それらをすべて揃え「埼玉県産業労働部観光課」に出向き、全てをチェック、確認をしていただき、受理してもらい、後日あらためて「民泊制度運営システム」に入力するという流れが間違いない。

あたり前のことだが、観光課に受理された書類内容とポータルサイトに入力する内容は合致する必要があるからな。

民泊制度運営システムへ登録

民泊制度運営システム

メールアドレスがあれば民泊制度運営システムの登録はできる。

民泊ポータルなどに電話する場合、質問をする際などシステムログインができる状態にしておくことがよい。

とにかく民泊制度運営システムの利用者登録はすぐにやっておこう。

民泊制度運営システム

民泊制度運営システムに事業者として登録をすれば、このような画面が出てくる。

書類をすべて揃え、情報が集まれば「届出作成」より作ることになる。まずは利用者登録をして、この画面が表示されるようにしておこう。

埼玉県産業労働部観光課

埼玉県で民泊に必要な書類や情報の受付。

どのような書類を揃えるかなども、「埼玉県産業労働部観光課」で聞く必要がある。コレ民泊ポータルサイトでは、わからない・・のだ。

とにかく民泊に関することは自治体・・・この場合、オレの場合は「埼玉県産業労働部観光課」になるのであろう。

こちらですべて聞いて、確認をして、すべて揃える必要がある。

どう?わかった?

それでは、次からは実際にオレが行った書類集めや、実際の作業を時系列で追ってみる。

民泊届け出・申請の実際の手順

再度確認しておくが、この実際の手順はオレの場合(埼玉県で一戸建てを民泊利用)の届け出実際であり、全ての方がこの方法でいいというわけではない。

必ず、自身の必要書類や手順は、各自で確認をする必要があるぞ。

また申請が「個人」か「法人」かで、必要書類は大幅に違ってくる。当然だが法人の方がたくさんの書類が必要だし、役員の確認なども含めやること満載だ。

民泊届け出:必要書類一覧

以下、住宅事業の届け出書類一覧表。

オレの場合は埼玉県の「住宅宿泊事業 届出書類一覧表」より、以下ダウンロード

そのリストより、「個人」のオレが必要となる書類一覧が以下。

くれぐれも言っておくが、これはオレの例であり、あなたの揃えるモノは各自によって違ってくる場合があること念頭に置いてほしい。

書類名 備考
住宅宿泊事業届出書(第1号様式)
  • ダウンロード
  • 申請者の住所は、『登記事項証明書の「本店(所在地)」』又は『住民票の「住所」』とすること
消防法令適合通知書
  • 問合せ先:各地域の消防本部又は消防署
後見等登記事項証明書
  • 法務局で取得:600円
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明
  • 法務局の本局のみで交付しています。支局・出張所では取り扱っていません。
  • 届出日前3月以内に発行されたもの 原本
  • 個人:届出者
市町村の長の証明書
  • 市役所で「身分証明書」を取得:200円
  • 取得の際本人確認用の身分証明書(免許証、パスポート等)必要
  • 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明
  • 本籍地のある市区町村で取得
  • 届出日前3月以内に発行されたもの 原本
  • 個人:届出者
住宅の登記事項証明書
  • 法務局で取得:300円
  • 届出日前3月以内に発行されたもの 原本とする
住宅の図面
  • 自分で用意する必要がある
  • 民泊の安全措置の手引きを確認のこと
  • 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
  • ※住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト参照
  • 住宅の間取り及び出入口
  • 各階の別
  • 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
  • 非常用照明器具の位置、その他安全のための措置の内容等
誓約書

一番最初に手を付けるモノ

この中でとにかく一番最初に手を付ける必要があるモノが以下の2点となる。

「消防法令適合通知書」と「家屋・住宅図面」だ。最重要項目!

この2点が1番時間がかかり、また揃えるのが1番困難極める。以下解説をする。

家屋・住宅図面の用意

この次に説明をする「消防法令適合通知書」を申請する時に住宅面積が必要となる。

なので、民泊申請でキモとなるのはこの「住宅家屋の図面」ということだ。

一番いいのは、その物件を建てた時の各寸法が入った図面があること。これがあるだけで、今後の作業が楽になるか、困難極めるかの分かれ道となる。マジで。

うちの場合、幸いなことに建築した時の図面がすべて手元にあった。これは本当に助かった。ざっくり言うと、この図面があったことで、民泊申請の半分以上が完了したと言っても過言ではない。

多分ではあるが、もし寸法入り図面がない場合、かなりいばらの道となること覚悟しよう。

もし図面がない場合は、すべて図面を書き、必要な寸法を入れる。民泊に貸し出す部屋だけではなく、トイレや廊下、階段、お風呂などゲストが立ち入る「共有部分」の寸法も全て必要。

また以下に解説をする「消防法令適合通知書」依頼申請の時に住宅の「総床面積」や「貸し出す部屋の面積」が必要になる。いずれにしても民泊申請はこの住宅図面の用意からすべてが始まる(個人申請の場合)。

この寸法が「居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積」算出に必要となる。

寸法は実際にメジャーで実測してもOKとのことであった(大変だけど)。なので、建築時の実際の寸法入り図面があると、この行程は非常に楽になる。

ちなみに、あとあと行う実際の床面積算出だが、オレの場合は「埼玉県産業労働部観光課」出向き、すべて計算をしてもらった。

素人計算で、間違っていたら時間がもったいないので、記入する欄すべて空欄にして、詳細図面を持参して計算をやっていただいた。本当に助かった。

図面を持っていない場合は、ちょっと覚悟しよう。ちなみに建ててもらった不動産屋さんに聞いたら、寸法は入っていないが、建物図面を書いていただくことは可能であった。

消防法令適合通知書

あなたの住んでいるところの消防署に行って「消防法令適合通知書」を取得する必要がある。手順は以下。

  1. 火災報知器など消防法適合するように民泊する住居に設置する
  2. 消防法令適合通知書交付申請書を記述する(ダウンロード)
  3. 消防署に行き「消防法令適合通知書交付申請書」の提出、検査の日取りを決定する
  4. 消防職員による住宅の検査
  5. 「消防法令適合通知書」の受け取り

ちなみに消防署職員による住宅の立入検査を行った日が「月曜日」で「消防法令適合通知書」の受け取りが「木曜日」であり、オレの場合は4日かかった。「消防法令適合通知書交付申請書」の提出をしたのが前週金曜日だったのでトータルで言うと1週間となる。

火災報知器がない場合、どのような火災報知器、それをどこに取り付ければいいかを消防署で詳しく聞くこと。さらに必要な火災報知器の取り付けなどをする作業を考えると、ざっくり1週間程度必要になると考える。

民泊で泊める部屋だけではなく、民泊する人の導線上、たとえば階段上とかにも火災報知器が必要となる。

うちの場合は、家が建った時点で必要箇所に火災報知器が取り付けてあったので、電池切れしていないかのチェックのみで済んだ。

民泊届出1(金曜):「消防法令適合通知書交付申請書」の提出と検査日決定

「消防法令適合通知書交付申請書」の提出に必要書類、モノは以下。

  • 消防法令適合通知書交付申請書
  • 家屋図面(コピー)
  • Googleストリートビューによる家屋の画像をプリント
  • ハンコ

最初に「消防法令適合通知書」を申請、受け取る消防署に連絡をして、「消防法令適合通知書交付申請書」の提出と検査日決定するために出向く。

ちなみに火災報知器の関連もこの時に、詳しく説明を受けることにした。

消防署

オレの人生で消防署に出向いたのなんて、初めてだ。ちょっと緊張。

消防署員の方は優しく出迎えていただきました。本当にありがとうございます。

消防法令適合通知書交付申請書

こちらが「消防法令適合通知書交付申請書」となる。ダウンロード、プリントして持参した。

ちなみに面積を入力する必要があるので、寸法の入った図面が必要になるというのは前述したとおり。

消防署員の方は、本当に優しく、ワケわかっていないオレに事細かく説明をいただいた。マジ感謝。

ちなみに上記面積は延べ面積は図面より算出。宿泊室は、署員の方が図面より電卓叩いて算出をしていただいた。マジ感謝。

この申請書に前述の「家屋図面」「Googleストリートビューによる家屋の画像」を添付して提出。

火災報知器の位置チェックと動作チェックをするということ。立入検査日の日取りを決定して消防署を後にした。

民泊届出2(月曜):消防立入検査

消防署員の立入検査の日。月曜の13時半からとしていただいた。

署員2人による立入検査となる。

ちなみに民泊で貸し出さない部屋の立入検査は必要なかった。

主に検査でやることは「火災報知器の位置確認」「火災報知器の動作確認」をおこなう。

検査中は、ちょっと緊張した・・・しかし、問題なく立入検査は完了をした。やれやれ。

消防署員の方は、「滞りなければ木曜日には消防法令適合通知書はでます。でましたらお電話差し上げます。お待ち下さい」

とりあえず、大きなハードル2つ(消防法令適合通知書と図面)は超えた。

民泊届出3(火曜):市役所で身分証明書

必要書類に「市町村の長の証明書」とある。最初何のことかよくわからなかった・・・

これも「民泊ポータル」「埼玉県観光課」「市役所」の3つに確認を取り「市役所」でとる「身分証明書」ということが判明した。

ちなみに市役所に電話で・・・「民泊申請で必要な成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明という市町村の長の証明書は市役所で取ることができますか・・・?」と聞いたら、たらい回しにされた。

というか、市役所でもよくわからず、「それは身分証明書でいいですか?」とオレに聞く始末。いやいやオレがそれを確認しているんですよ。

この件で、市役所には3回ほど電話した。疲れた。

で、火曜日にに取りに行った。

民泊届出4(木曜):消防法令適合通知書を消防署に取りに行く

消防署

木曜日の午前中に消防署の方から電話があり「消防法令適合通知書」がでたとのこと。

午前中、お昼休み前に消防署へ出向き取りに行った。

ちょうど、中学生が消防署訪問をしていた・・・今日も暑かった。

消防法令適合通知書

無事に「消防法令適合通知書」をげと。

これでほぼすべての民泊申請の書類が揃った。いざ、明日(金曜日)に埼玉県産業労働部観光課へ突撃だ。

今日の午後、「埼玉県産業労働部観光課」に電話をして、いつもの方に、書類が全て揃った旨つたえ、全部チェックをしていただいた。

たぶん、大丈夫だろう。本当にここまでの道のりはキツかった。

「埼玉県産業労働部観光課」に書類を提出する場合、予約が必要。

法務局へ行く必要もあるので、9時半に法務局→「後見等登記事項証明書」と「住宅の登記事項証明書」を取得を10時に完了→県庁へ移動10時半ころ→「埼玉県産業労働部観光課」に書類を提出を11時頃

・・・というわけで、「埼玉県産業労働部観光課」に書類を提出を11時に予約を、この電話で行った。

民泊届出5(金曜):さいたま法務局

さいたま法務局へ行き「後見等登記事項証明書」と「住宅の登記事項証明書」を取得しに行く。

これで全ての書類が揃うので、法務局のあとに県庁へ行く手はず。

法務局

よくわからない場合は、とにかく聞こう。

まずは「後見等登記事項証明書」の取得。係の方から申請書をいただき、必要事項を記述、ハンコを押して、収入印紙を購入して所定の場所に貼り付け窓口へ提出。

待つこと10分ほどで書類ゲット。

「住宅の登記事項証明書」は隣の戸籍課で、同様に申請書を記述、ハンコ押して収入印紙購入、貼付けして提出。

こちらも5分ほどで受け取る。

トータル、のんびり行い30分ほどで完了。予定通り10時半チョイ前に完了。

民泊届出6(金曜):「埼玉県産業労働部観光課」に書類を提出

予約時間11時の15分前に埼玉県庁へ到着。

こちらが埼玉県庁「埼玉県産業労働部観光課」となる。

入っていくと、予約時間より早かったが、対応いただいた。マジ感謝。

そこで、毎回電話でご迷惑をかけた職員の方に初対面。マジ感謝。

まず、提出書類一覧表を前に、ひとつずつ書類を提出する。

その中で、ここで確認して、記述する必要がある書類が「住宅宿泊事業届出書(第1号様式)」「住宅の図面」「誓約書」の3点・・・て、全部未記述です。

ヘタに記述して、間違っていると最悪なので、すべて未記述で行った。

民泊課職員の方も言っていたが、1番問題になり、1番間違えるのが、この図面と面積算出ということだ。なので、実際の寸法が入った図面が1番間違いない。

実際に提出する図面は原本よりコピーを取り、「宿泊者が使うエリア」「共有部分」などを色分けして指定をする。

さらに、それぞれの面積を算出して、図面に記述をするという作業を行う。

すべて職員の方が寸法より面積算出計算をしていただいた。マジ感謝。

2人の職員の方が、それぞれで面積計算をして、確認。記述をする。

面積算出完了をして図面に記述後、それを元に「住宅宿泊事業届出書(第1号様式)」の記述も行う。

オレ一人でやったら、何を記述するのか、さっぱりわからない。なので、書類揃えば、役所へGoが正解かと思うが・・・詳細は各自治体に、絶対に確認をする必要があるぞ。

消防法令適合通知書を自宅に忘れた!

消防法令適合通知書を自宅に忘れるという痛恨のエラーをした・・・マジか、もう一回出直しか!!???

と、思ったら、民泊課職員の方が、「あっ、消防法令適合通知書はアップロード提出でもいいですよ」・・・と言ってくれた。

えっ?マジですか?ホント助かった。

民泊ポータルの画面キャプチャーを持参

民泊ポータルの「民泊制度運営システム(事業者)」に入力するのも間違えることは許されない。

なので、「民泊制度運営システム(事業者)」をキャプチャー、プリントアウトしてどこに、何を入力すればいいかを教えてもらった。

民泊制度運営システム(事業者)

赤ペン先生をしていただいた。完璧だ。

すべての書類を提出して、県庁を後にした。約1時間で完了。やれやれ。

民泊制度運営システムに情報入力

県庁から帰宅後、すぐに民泊制度運営システムにログインをして、観光課に提出をしてきた書類情報をすべて入力をする。

観光課では、提出する書類のコピーをすべていただけた。赤ペン先生とそのコピーをもとに必要情報をウェブ上ですべて入力をする。

「消防法令適合通知書」はPDFにしてアップロードする。

最後にページ一番下にある「届出送信」をクリックして完了。

民泊制度運営システム

以上で、ウチの申請は受理待ちになっている。職員の話では遅くても2週間くらいで受理、認可されるとのことだ。

入力届出送信後、念の為県庁観光課に電話して、いつもの職員さんに完了の報告とお礼を言った。もし、なにか問題があれば、登録をした電話番号に電話連絡があるとのこと。なにもないことを祈る。

民泊申請で参考にした書籍

民泊申請にを行う上で困ったことといえば・・・とにかく担当する窓口に人が、いまいちわかっていないこと。

民泊ポータルで聞いたことが、各地方自治体、オレの場合で言えば埼玉県の窓口と食い違ったりすること。また各自治体により、揃える書類や内容が違っていたりするのもタチが悪い。

たとえば、オレの場合ではあるが「消防法令適合通知書」を自宅に忘れたというファインプレーをやった。

しかし、埼玉県の窓口の方は涼しそうに・・・「あー、それは民泊ポータルの方でデーターアップロードしてください」と言われた。

それ、民泊ポータルの方に聞いたら、「えっ?それ可能でしたか?」という始末。基本書類の受理は各地方自治体に任されているので、民泊ポータルの方はノータッチ。

というわけで、まずは申請前に理論武装も必須です。マジで。

オレも書籍を読んでいるので、あなたにもすすめておくぞ。

民泊関連は2018年から施行されているので、できるだけ新しい書籍にしておこう。

まとめ

民泊の申請は、個人でもできる。自分でやれば無料。実費のみで済む。

何もわからない状態のオレが、なんと1週間で完了をした。申請系を苦にしない、得意な方、また役所関連に精通している人は、もっと簡単だろう。

ただ、法人の方や自宅以外、賃貸住宅、アパートなどを利用して民泊申請は、なかなか大変そうだ。

いずれにしても、民泊したい方は、この民泊申請をする必要がある。ぜひともトライしてみてほしい。

埼玉県などは、まだまだ民泊の届出は、そんなに多くないような感じであった。なので、あなたも地方都市であれば、すぐにやれば、すぐに申請が受理され認可が下りるのも早いだろう。