住宅宿泊事業法(民泊)の届出について聞いてみた

ほそぼそとAirbnbやっているんだが、みんな知っているように2018年6月15日より住宅宿泊事業法が2018年6月15日から施行される。

ご多分に漏れず、当然ウチも該当をするわけで、6月15日までに届出番号を取得して、Airbnbのダッシュボードに登録をしないと・・・リスティングから消えるわけです。

いままでの積み重ねもあるので、直接オファーやウェブサイト作って集客・・・というわけにもいかない。違法だもんね。

というわけで、まずは電話でざっくりと概要について聞いてみた。

この記事に書いてあるコト

民泊制度コールセンター

民泊制度コールセンター

上記の「0570-041-389」に電話する。

やはり混んでいるようで、たっぷり10分待たされた。この時間も1分10円取られているのだろうか。

ただ、オペレーターの方は非常に対応のやさしい、良い方であった。

ステップ1:対象となる住宅

対象となる住宅

  • http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html

まず自身が民泊をするところが、どのようなモノなのか。対象となる住宅となりえるのかを確認することがまずは必要。

最初にチェックするべき項目は「設備条件」となる。

必要な設備

届出を行う住宅には、以下の4つの設備が設けられている必要がある。ウチは1戸建てなので問題な無いようだ。

  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備

「必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません」とのことだ。

同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。

とのことだから、庭に設置したプレハブもOKということなのだろう。

ちなみにうちにはキャンピングカーもあるが、これも申請が可能なのだろうか・・・今度機会があったらぜひ問い合わせてみたい。

公衆浴場や隣のコンビニのトイレは認められない。

浴槽はシャワーのみもOKね。和式ポットントイレも大丈夫。田舎によくある外トイレも大丈夫そうね。

住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて

住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて

  • http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html

ネット上で登録をして、ネット上で届けるヤツと書類揃えて「観光課」とかに届ける必要があるヤツがある。

届出事項(届出書)

項目 必要か?
[1]商号、名称又は氏名、住所 必要
[2]【法人】役員の氏名 不要
[3]【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
不要
[4]住宅の所在地 必要
[5]営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 不要
[6]委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 不要
[7]【個人】生年月日、性別 必要
[8]【法人】役員の生年月日、性別 不要
[9]未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
不要
[10]【法人】法人番号 不要
[11]住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 不要
[12]連絡先 必要
[13]住宅の不動産番号 必要
[14]住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 必要
[15]一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 必要
[16]住宅の規模 必要
[17]住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 必要
[18]賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 不要
[19]転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 不要
[20]区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 不要

民泊制度運営システム

民泊制度運営システム

実際にログインをすると届け出は・・・これだけ項目がある。めげる・・・

届出の際の添付書類

項目 必要?
定款又は寄付行為 法務局で取得:必要
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 市役所で取得:必要
未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 不要
欠格事由に該当しないことを誓約する書面 必要
住宅の登記事項証明書 必要
住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 不要
「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 不要
住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) コピーでOK:必要
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 不要
転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 不要
区分所有の建物の場合、規約の写し 不要
規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 不要
委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し 不要

まとめ

ちなみに登録する際の料金などは一切かからない。無料とのことだ。

しかし、あまりにも項目ややることが多すぎる・・・法務局へ出向いて書類を揃える必要もあり、必要書類はうちの場合はさいたま市にある産業労働部観光課まで行く必要もある。

これ、自宅の1室のみで民泊やエアビーヤっている方は、けっこう離脱する人も多いかと思う。ほんと面倒だもん。

これが通っても、年間で180日稼働という制限ももれなくついてくる。

ホントエアビーってなんだったんだろ。こんな制限をつけてどーしたいのだろう。

まぁ、決まったことなので仕方ない。なんとかウチは通そうと思っているよ。通ったらまた報告をします。